1. 名 称
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本クラブは、「熊川宿ファンクラブ」(以下クラブ)と称する。
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2. 所 在
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鯖街道熊川宿まちづくり協議会「熊川宿ファンクラブ」係(以下協議会)を宿場館内に設置する。
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3. 目 的
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本クラブは、熊川宿に関心を持ち心から応援してくださる会員が、熊川宿を各地でPRし、熊川宿で行う行催事の参加や交流により、情報提供やご意見をいただき、さらなる熊川宿の活性化と発展を目的とする。
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4. 運営管理
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本クラブは、協議会がその運営・管理を行う。
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5. 会 員
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本クラブは会員制とする。会員は会則その他本クラブが定めた事項に従うこととする。
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6. 会 費
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本会員の年会費は以下の通りとし、協議会は既に収められたこれらの会費については如何なる場合も返還しない。
年会費(一人)2,000円(税込)
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7. 会員証
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(1)
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協議会は会員に会員証を交付し、会員が特典を受けるとき、または会員証の提示を求められたときは、これを提示するものとする。
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(2)
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会員は、会員証紛失した場合には、協議会へ再発行の申請をするものとする。
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8. 会員特典
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本クラブの会員特典は、本協議会が定めたものとする。また協議会は、特典の内容を変更できるものとする。
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9. 会員の有効期間
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会員の有効期間は、原則として入会日より翌年の3月31日までとする。但し、協議会が例外として定める有効期間があればその限りではない。
入会日は、協議会が年会費の入金を確認し、会員証を交付した日とする。
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10. 会員資格の除名
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会員が、本会則が定めた事項に反したとき、会員として不適当であると協議会が定めたときは、協議会はこの会員を除名できる。
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11. 会員資格の喪失
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会員は、会員資格を次の場合に喪失する。
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(1)
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退会の申し出があったとき。
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(2)
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会員本人が死亡したとき。
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(3)
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会員が除名されたとき。
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(4)
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協議会がクラブ運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
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12. 登録事項の変更
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会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、すみやかに協議会に届け出るものとする。
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13. 免責事項
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(1)
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会員が、本クラブの行催事に参加するときは、会員の自己の責任において参加するものとする。
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(2)
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協議会は、会員の本クラブの行催事への参加に生じた損害、盗難等の人的物的事故については一切責任を負わない。
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14. 会員の損害賠償責任
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会員が本クラブの行催事への参加に際し、自己の責に帰すべき事項により協議会または第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものする。
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15. 会費の変更
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協議会は本会則に基づいて会員が負担すべき会費等の諸料金を社会経済の変動及び本会員組織運営上必要な場合に変更することができるものとする。
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16. 会則に定めない事項
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本会則に定めない事項及び本クラブ運営上必要な事項については協議会がこれを別途定めるものとする。
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17. 改 訂
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本会則の改訂は協議会の定めるものとする。
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18. 会則の発効
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本会則は、平成20年6月1日より発効する。
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鯖街道熊川宿まちづくり協議会「熊川宿ファンクラブ」
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